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久松労務行政事務所は建設業許可申請を専門とする行政書士事務所です。

愛知、知立、刈谷、安城、高浜、碧南、西尾、三河の建設業許可は、お任せ下さい。

TEL. 0566-81-6221

〒472-0015 愛知県知立市谷田町本林3-1-4 蜷川ビル3F

建設業許可とは

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、建設業法に基づき許可を受けなければなりません。元請、下請、法人、個人を問わず許可を受けることが必要です。許可を受けず営業していれば無許可営業になります。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業するものは、必ずしも建設業許可を受けなくてもよいこととされています。ここでいう軽微な工事とは、1件の工事請負代金が500万円(建築一式工事は1,500万円又は木造住宅で延べ面積が150u未満の工事))に達しない工事をいいます。


●建設業許可の種類

建設業許可は28種類の建設工事に分類されており、その建設工事ごとに許可が必要になります。例えば、大工事のみの許可を有するものが管工事を行えば、管工事に関して無許可営業になります。

 1.土木一式工事   2.建築一式工事   3.大工工事   4.左官工事 
 5.とび・土工・コンクリート工事  6.石工事    7.屋根工事   8.電気工事 
 9.管工事   10.タイル・れんが・ブロック工事  11.鋼構造物工事  12.鉄筋工事
13.舗装工事      14.浚渫工事   15.板金工事      16.ガラス工事
17.舗装工事   18.防水工事   19.内装仕上工事  20.機械器具設置工事
21.熱絶縁工事   22.電気通信工事 23.造園工事   24.さく井工事 
25.建具工事  26.水道施設工事   27.消防施設工事  28.清掃施設工事


●許可の区分

イ、大臣許可・・・・2以上の都道府県の区域に営業所を設けて建設業を営もうとするもの。

ロ、知事許可・・・1都道府県の区域内のみ営業所を設けて建設業を営もうとするもの。

ハ、特定建設業・・建設工事の最初の注文者から直接請け負った1件の建設工事について、下請 代金の額が3,000万円(建築工事業については4,500万円)以上とる下請契約して
下請人に施工させるもの。

ニ、一般建設業・・・上記以外のとき。元請工事で1件3,000万円以上の工事を下請に出さない
            ものや元請だけで営業するものは一般建設業許可になります。



1.愛知県内にのみ営業所があり、元請工事のないものが電気工事を申請する場合
                 ・・・・・・・・・・愛知県知事許可・一般建設業許可・電気工事になります。


2.愛知県と岐阜県に営業所があり、1件の元請工事につき3,000万円以上を下請に出すも土木一  式工事を申請する場合 ・・・・・・大臣許可・特定建設業許可・土木一式工事になります。


●建設業法に違反したら?

無許可で建設業を営業していた場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が定められています。

●費用

許可手数料(証紙、収入印紙代)
・知事許可・・・・・・・9万円
・大臣許可・・・・・・・15万円

当事務所手数料(手続の内容により増減します。)

知事許可・・・・・・・10万円から
・大臣許可・・・・・・・お問い合わせください。

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アクセス

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FAX 0566-81-6278
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所属
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愛知県社会保険労務士会          第02311322号
日本行政書士連合会             第96193574号
愛知県行政書士会               第00003115号